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]]>例えば、後援会名簿を見ながら、投票をお願いするために電話かけをして(これを、「電話作戦」と呼びます)もらい、その「作業」の報酬として金銭を交付する(交付の約束だけでも)と、「買収」になるのです。一般的には「作業」と考えがちな電話作戦も、投票してもらうために行うものなので「選挙運動」に該当します。
したがって、電話作戦へ対する報酬の支払は運動員の買収になるのです。
前者のような買収を「投票買収」と呼び、後者のような買収を「運動員買収」と呼びます。いわゆる無資格選挙コンサル(選挙プランナー)は、後者のような運動員買収を行いがちです。十分に注意が必要です。
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
この点につき、「選挙運動」ではなく単純な労務に対する対価を支払っても「買収」には該当しません。したがって、依頼した行為の性質が「選挙運動」であるか「単純労務」であるかの見極めが重要になります。.
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]]>The post インターネット選挙運動解禁以外の改正点【屋内の演説会で動画放映解禁】 first appeared on 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会.
]]>従前は演説会の開場で動画を放映することはできませんでしたが、今回の改正により解禁されました。これにより、YouTubeにアップした動画を放映したり、遠隔地に居る候補者とネット中継を行うことも可能になりました。文字よりも動画のほうが有権者に対するアピール効果が高いので、ぜひ活用してください。
インターネット選挙運動解禁と合わせて、有力なツールが解禁されたといえるでしょう。
(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
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]]>The post 後援会などの政治団体が開催したイベントに関する収支について不正な支出をし虚偽の報告書を提出した場合 first appeared on 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会.
]]>小渕大臣の後援会が開催したバス旅行について、その収支報告書が事実と違うとして問題になっています。この問題について政治法務の観点から考察してみたいと思います。
報道によれば、本件では政治資金規正法と公職選挙法の問題が考えられます。以下に問題点を指摘したいと思います。
報道によれば、2007年から恒例行事となった観劇会に関する収支報告が、2008年と2012年で不記載だったようです。さらに、2010年と2011年は収支が食い違っているということです。
観劇収入を08年も不記載 小渕氏団体、ずさん会計常態か
2014/10/20 0:38 日本経済新聞 電子版
小渕優子経済産業相の関連政治団体の不透明な収支を巡る問題で、地元の有権者らが参加した2008年の「観劇会」の会費収入が、同年分の政治資金収支報告書に記載されていないことが、19日分かった。観劇会は07年から恒例行事になったとされるが、10、11年分の収支の食い違いに加え、12年分の不記載が既に判明、ずさんな会計処理が常態化していた疑いが強まっている。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H0M_Z11C14A0CC1000/
この点について、不記載はそれ自体に対して罰則があり、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金(政治資金規正法第25条、収支報告書の不記載)となります。また、観劇会の存在を隠すために不実の記載をしたのであれば、政治資金収支報告書の虚偽記載であり、同様に5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金(政治資金規正法第25条、虚偽記載)となります。
今回の件では記載自体が無い年があるなど、不記載であることが濃厚のようですが、仮に正しく記載されていたとしても、さらに公職選挙法上の問題があります。
例えば、報道によると2010年の政治資金収支報告書には、観劇に関して372万円の収入がある一方で、合計で1300万円以上の支出があるとのことです。支出と収入の差額である約1,000万円は、小渕大臣の後援会と関連の政治団体が負担したことになります。
小渕氏政治団体、過大な支出…「観劇会」で差額
2014年10月16日 07時51分 読売新聞
観劇会を行った政治団体は「小渕優子後援会」。10年の政治資金収支報告書には、「機関紙誌の発行その他の事業による収入」として観劇会に約372万円の記載がある一方で、明治座に同10月1日付で「入場料食事代」として約844万円を支払ったと記載していた。政治団体「自民党群馬県ふるさと振興支部」も同じ日付で、「組織活動費」の「入場料食事代」として明治座に約844万円を支出しており、合わせると収入を約1300万円上回る金額を支払っていたことになる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141016-OYT1T50013.html
この点について、公職選挙法上の問題点は2つあります。一つは寄付についての問題。もう一方は差額買収(饗応買収)に関しての問題です。順に検討したいと思います。
公職選挙法において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます(公職選挙法第179条2項)。
そして、後援会などの後援団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはなりません(公職選挙法第199条の5)。これに違反して寄附をしたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されます。
観劇イベントの際に投票を呼びかけるなどしていた場合は、買収罪の成立も考えられます。総選挙直前に開催された場合や衆議院選挙の任期後半に開催された場合には、「選挙が近い」・「選挙に向けて頑張ろう」との雰囲気の中で投票の呼びかけが行われた可能性があります。
このような場合には、当選を得させる目的で「供応接待」を行ったことになり、後援会や関連の政治団体が負担した差額分が供応買収に該当します。この場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(公職選挙法第221条)。
上記のように、様々な問題を抱えた事案であり、今後の展開に注目したいと思います。.
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]]>The post 平成27年統一地方選挙の投票日は4月12日と26日の方針 first appeared on 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会.
]]>上記の統一地方選は北海道、神奈川、福井、三重、奈良、鳥取、島根、徳島、福岡、佐賀、大分の11道県の知事などが対象となる見込みです。
統一地方選:投票は4月12日と26日 総務省方針 毎日新聞 2014年09月20日 00時04分
http://senkyo.mainichi.jp/news/20140920k0000m010158000c.html
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]]>The post 衆議院議員と衆議院選挙区支部長の関係についての一考察 first appeared on 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会.
]]>したがって,議員という「自然人」の立場(正確には,後援会などの政治団体を受け皿として)で献金を受けることが可能なのはもちろんのこと,自身が責任者をつとめる政党支部という「法人」でも献金を受けることが出来ます。
小選挙区制度では各議員は政党の名前を背負って出馬するわけですから,このような運用は制度上自然なことだと言えます。
ところが,下記の記事によれば,日本維新の会では「衆院大阪3区支部長に橋下氏、同16区支部長に松井一郎幹事長(大阪府知事)が就任する」ようです。上記で述べたような通常の運用を鑑みると,橋下氏や松井氏も国政に進出するのかと勘ぐりたくなりますが,橋下氏曰く「知事、市長を辞めて国政に出るわけではない」とのことです。
橋下氏の発言が本当だとすると,当該小選挙区で出馬することになる候補予定者は,当該小選挙区内で主体的に政治活動が出来ないのではないかと心配になっていしまいます。
大阪維新の会の橋下徹代表(大阪市長)は28日、大阪市内で開かれた維新の全体会議で、日本維新の会の衆院大阪3区支部長に橋下氏、同16区支部長に松井一郎幹事長(大阪府知事)が就任する方針を示した。
橋下氏は「知事、市長を辞めて国政に出るわけではない」と当面の国政進出は否定。そのうえで「都構想実現のため、ありとあらゆる方策をとりたい」と理解を求めた。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140629-OYT1T50025.html
The post 衆議院議員と衆議院選挙区支部長の関係についての一考察 first appeared on 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会.
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