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「投票買収」と「運動員買収」 | 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会

「投票買収」と「運動員買収」

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一般的に選挙違反における「買収」というと、投票してもらう対価として金銭を交付するイメージが強いでしょう。しかし、そのようにお金を渡して投票してもらうケースだけが「買収」ではありません。「選挙運動」の対価として金銭を交付すれば「買収」に該当します。

例えば、後援会名簿を見ながら、投票をお願いするために電話かけをして(これを、「電話作戦」と呼びます)もらい、その「作業」の報酬として金銭を交付する(交付の約束だけでも)と、「買収」になるのです。一般的には「作業」と考えがちな電話作戦も、投票してもらうために行うものなので「選挙運動」に該当します。
したがって、電話作戦へ対する報酬の支払は運動員の買収になるのです。

前者のような買収を「投票買収」と呼び、後者のような買収を「運動員買収」と呼びます。いわゆる無資格選挙コンサル(選挙プランナー)は、後者のような運動員買収を行いがちです。十分に注意が必要です。

(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条  次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

この点につき、「選挙運動」ではなく単純な労務に対する対価を支払っても「買収」には該当しません。したがって、依頼した行為の性質が「選挙運動」であるか「単純労務」であるかの見極めが重要になります。.

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