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政務活動費の収支報告書作成も行政書士の独占業務です | 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会

政務活動費の収支報告書作成も行政書士の独占業務です

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 政務活動費の「不自然」な使い方が問題になっていますが,政務活動費について紹介したいとおもいます。

 政務活動費とは,地方自治法100条14項に規定された費用で,議員報酬とは別に地方自治体の議員に支給される費用です。

地方自治法100条14項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。

 そして,その収支については同法同条15項において,議長に対して収支報告書を提出することが義務付けられています。

地方自治法100条15項
前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

 この収支報告書に関しては,議員自身が作成する場合もあるようです。しかし,政務活動にかかた費用を明らかにするという法の趣旨からすれば,政務活動費収支報告書は第三者が客観的に事実を整理して書面を作成すべきです。そして,行政法たる地方自治法に精通し,かつ事実証明業務が独占業務として定められている行政書士こそ,政務活動費収支報告書の作成に適任といえます。

 行政書士が作成に関与すれば,合理的に説明が不可能な支出関して収支報告書に記載することはないでしょう。収支報告書の客観性を担保するためにも,収支報告書作成は行政書士に依頼すべきだと言えます。

30日に公開された13年度の野々村氏の報告書では、中央省庁への要望や住民相談に伴う費用などに充てる「要請陳情等活動費」として計301万5160円を支出。阪神武庫川団地前駅(西宮市)を起点に、JR城崎温泉駅(豊岡市)=106回▽JR佐用駅=62回▽JR博多駅(福岡市)=16回▽東京都内=11回‐を日帰り訪問した往復の切符代だったと報告した。

野々村氏の過去の収支報告書(12年度以前は政務調査費)を神戸新聞社が確認したところ、11年度は東京都▽石川県▽福岡県▽三重県▽愛知県‐など7カ所を日帰り訪問した往復切符代として「調査研究費」から計58回、約146万円を支出。議員活動が始まった6月に既に6回あった。12年度は行き先が、東京都▽名古屋市▽福岡県‐になり、計92回で約343万円を支出していた。

いずれも13年度分と同様に交通費の領収書添付は一切なく、活動内容についても「県の事務および地方行財政に関する調査研究」と書かれている程度だった。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201407/0007102992.shtml

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