政治資金と税務処理は関係ない

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舛添東京都知事の政治資金還流について、産経新聞が記事を掲載しています。

政治資金が還流か 舛添都知事の団体、自宅に事務所費531万円

還流についての是非はさておき、舛添知事のコメントは大変問題のあるものです。問題点は以下の二点です。

1.「公認会計士」は税務処理できない

コメントでは「公認会計士を入れて、きちんと税務処理をしており、何の問題もない」とのことですが、公認会計士が税務処理をしたら、「大問題」です。税務処理は税理士の独占業務であり、公認会計士は取り扱いできません。

実際に、公認会計士が税理士登録せずに税務処理をしたために逮捕起訴された事例もあります。

2.税務処理は政治資金の処理と無関係

上記のコメントは、「きちんと税務処理をしており、(政治資金の扱いも)何の問題もない」という趣旨だと解されますが、税務処理と政治資金の処理は無関係です。そもそも、政治団体の政治資金は非課税であり、当該公認会計士がどのような「税務処理」をしたか謎であす。

政治資金に関する処理は、税務処理と無関係なため税理士業務ではありません。もちろん、企業の会計監査でもないため、公認会計士の業務でもありません。

政治資金の処理は、行政書士の独占業務です。政治法務を専門とする行政書士にお任せください。.

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