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インターネット選挙運動解禁以外の改正点【屋内の演説会で動画放映解禁】 | 全国行政書士公職選挙法及び政治資金規正法連絡協議会

インターネット選挙運動解禁以外の改正点【屋内の演説会で動画放映解禁】

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 インターネット選挙が解禁されてから初めての総選挙となりましたが、前回の公職選挙法改正では、もう一つ大きな改正点がありました。インターネット選挙運動解禁に隠れていますが、選挙戦術の選択肢が増えたため、重要な改正だといえます。

 従前は演説会の開場で動画を放映することはできませんでしたが、今回の改正により解禁されました。これにより、YouTubeにアップした動画を放映したり、遠隔地に居る候補者とネット中継を行うことも可能になりました。文字よりも動画のほうが有権者に対するアピール効果が高いので、ぜひ活用してください。

 インターネット選挙運動解禁と合わせて、有力なツールが解禁されたといえるでしょう。

(文書図画の掲示)
第百四十三条  選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一  選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二  第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三  公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四  演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二  屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類

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