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]]>今回の改正においては,行政書士の立場からは1.不服申立ての手続きを「審査請求」に一元化 ,2.審査請求期間を3か月に延長の二点が重要だと思われます。
さらに,今回は行政手続法の一部改正もあわせて行われました。行政手続法改正に関しても政治法務の現場で活用することが期待されます。今回の行政手続法一部改正では,1.処分等の求めと,2.行政指導の中止等の求めが新設されました。前者は,書面で具体的な事実を摘示して一定の処分又は行政指導を求める制度です。クライアント議員が住民から陳情を受けた際に,この制度を活用することを念頭にアドバイスすることが求められるでしょう。後者は,違法な行政指導の中止等を求める制度であり,従来は議員が有権者からの相談により間接的に働きかけていたようなケースも散見されましたが,今後は市民相談に来た住人の代理人として当該制度を活用することが考えられます。
当会では,今後も政治法務を扱う行政書士の視点から行政不服審査法の研究を進めてまいります。.
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