渡辺氏の政治資金収支報告書に借入金が記載されていなかった問題で,神戸学院大学の上脇教授が代表をつとめる市民団体が告発状を提出したようです。
政治家に関する資金の流れは,選挙運動に関するものであれば公職選挙法に基いて,政治活動に関するものであれば政治資金規正法に基いて収支報告書に記載しなければいけません。本件では,個人的な借り入れのためどちらにも記載しなかったとの説明がなされきました。
告発を受けて今後どのような展開になるか,政治法務の実務的にも注視が必要です。
渡辺喜美・みんなの党前代表による化粧品会社ディーエイチシー(DHC)会長からの借入金問題で、市民団体代表を務める大学教授らが2日、渡辺氏について、政治資金規正法違反罪などに抵触する疑いがあるとして、東京地検特捜部に告発状を提出した。特捜部は今後、受理するかどうか検討する。
告発したのは、市民団体「政治資金オンブズマン」共同代表の上脇博之神戸学院大教授ら。(2014/06/02-13:21)時事通信 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014060200356&g=soc