政務活動費の収支報告書をネットで全面公開する運用は,東京都の一部区議会ではすでに実施されていました。地方自治法の改正(100条16項)によって,「議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」とされているため,政務活動費の使途について公開する自治体が増えてくる可能性があります。
政務活動費は従来「政務調査費」と呼ばれていたものですが,その使途をめぐっては各地でオンブズマンによる訴訟が提起されたため多くの裁判例があります。収支報告書作成に際しては政治法務を専門とする行政書士に依頼すべきでしょう。
政務活動費をネット公開 9日から岡山市議会
産経新聞 2014.6.6 02:05
岡山市議会は9日から、市議の政務活動費の収支報告書をホームページで公開する。議会内の9会派の名前をクリックすると、報告書が別画面で開く。地方自治法の改正に伴うものだが、地方議会が収支報告書をインターネットで公開するのは珍しい。閲覧による公開から一歩進んだ改革で、市民団体も「画期的で評価できる」と歓迎している。http://sankei.jp.msn.com/region/news/140606/oky14060602050003-n1.htm